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OEKAKI PROJECTへの投稿画像の著作権は、収益金を公益活動に寄付する弊社の活動に賛同していただいたものとして、画像を投稿した時点で譲渡していただいております。
著作権譲渡に関する詳細は下記をご確認ください。
投稿された画像の権利譲渡について

著作権譲渡契約書
神戸ドローイングファクトリー(以下「甲」)と画像投稿者(以下「乙」)は、OEKAKI PROJECTへの投稿画像の著作権譲渡について、以下の通り契約(以下「本契約」)を締結する。
第1条(著作権譲渡)
乙は、投稿画像のすべての著作権(以下「本著作権」)について、甲へ譲渡する。
2.本著作権には、著作権法第27条および第28条で定める権利を含む。
3.本著作権は、OEKAKI PROJECTへ投稿をした時点で甲へ移るものとする。
第2条(原版の譲渡)
乙は本作品の原版について、甲へ譲渡する。
2.乙は、本作品の原版を画像投稿時に渡し、この引き渡しによって本作品の原版の所有権は甲へ移転することとする。
第3条(著作者人格権)
乙は著作権人格権について、一切行使しないものとする。
第4条(対価)
甲は、本契約における譲渡対価は求めない。
第5条(第三者の権利侵害)
乙は甲に対して、投稿画像の利用において、第三者の著作権、知的財産権、その他権利について侵害しないことを保証する。
第6条(解除)
乙が以下の各号の一つに該当した場合、甲は本契約の全てまたは一部を解除できる。
①乙が、本契約の各条項に違反したとき
②乙について、破産、特別清算、民事再生、会社更生の申立てがあったとき
③その他、本契約の継続が困難な事由が発生したとき
第7条(秘密保持)
甲および乙は、本契約において取得した秘密について、相手方の書面承諾を得ない限り、第三者へ開示または漏えいしてはならない。
第8条(裁判管轄)
甲および乙は、本契約について紛争が発生した場合、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所にすることを合意する。
第9条(協議事項)
本契約で規定していない事項や、規定事項に関する解釈で疑義が発生したものについては、その都度協議を行って解決するものとする。
本契約は、乙が甲が運営するOEKAKI PROJECTへ画像を投稿した時点で成立するものとする。
成立年月日:OEKAKI PROJECTへ乙が画像投稿をした時点
甲
神戸ドローイングファクトリー
乙
OEKAKI PROJECTへの画像投稿者